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2008年11月に妻と調停離婚をしました。
お互いの間には4歳の娘が一人居り、親権は妻になりました。
私は娘が20歳になるまで毎月35,000円の養育費の支払いの義務と、毎月1回の娘との面接交渉権となりました。
2008年11月から2009年6月まで、約束通り滞りなく養育費を指定の娘名義の口座へ振り込んで居ました。
しかし、妻の方は一度も面接交渉の約束は守りませんでした。
耐えかねた私は、妻へ
「面接交渉が守られるまでは養育費の支払いを停める」
と伝え養育費の支払いを停止しました。
今年の1/19に、私の勤める会社宛に裁判所から『差押命令』が送達されました。
2009年7月から2009年12月までの養育費未払い分210,000円と申し立ての手数料の督促でした。
差出元の裁判所に電話をし、直ぐに支払うので給料の差押を止めてもらえないか?と、確認しました。
裁判所の電話に出られた方の話した内容としては
・強制執行を取り下げられるのは元妻だけ
・支払っても良いが給与の差押は活きてるので、二重支払いになって余計に揉める原因になるかもしれない
・裁判所からは助言等は出来ない
と、お役所的な態度で冷たくあしらわれてしまいました。
妻の以前の携帯番号は現在は使われておらず、住所も変わったのか以前に手紙を出した時は宛先不明で返却され、現在は一切の連絡が取れません。
お伺いしたい事は、
・強制執行の停止が出来ないか?です。
とにかく会社に迷惑を掛けたくありません。
ネットで調べた限りでは、会社の次は私に通達が届き、1週間は期限があるそうなので、その間に動きたいと思っています。
強制執行の停止だけの申し立てというのは可能でしょうか?異議もなければダメでしょうか?
娘との面接交渉が守られていないというのは異議として認められますか?
未払い代金に関しては先に振り込んでおいた方が良いでしょうか?裁判所に持参するのでしょうか?
その他に申し立ての際に裁判所に必要なものはありますでしょうか?(印鑑、調書、証明書など)
申し立てで分からない事があった場合、裁判所の方に教えて頂けるのでしょうか?
最悪、強制執行された場合、今後の養育費に関して、私が先に振り込んでいても
差押が発生し、毎月の給与から35000円が引かれるのでしょうか?
相手の対応を見る限り、娘との面会は難しそうなので、
娘と会うのは半ば諦めて、父親としての義務(娘が20歳になるまで養育費を支払う)だけまっとうしたいと思います。
なので、差押ではなく自分の意思で支払う方法があれば教えて頂きたく相談の問合せをさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
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