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夫が交通事故で死亡しました
加害者は任意保険に入っておらず
私の加入している無保険車特約保険を
使おうと思っています
夫には前妻の子供と父母がいます
生前、夫には多重債務があり
私も返済に協力してきました
私名義のカードも使っています
相談は、相続のことです
先日、前妻の子供の代理人から連絡がありました
自賠責保険は前妻の子供の分は
こちらで保険会社に請求する
それから後に、私名義の無保険車特約保険を使って
法定相続分を受け取るという事でした
私の保険を使うのにそんな言い方は無いだろう
という思いが残りました
相続する場合夫の借りた私名義のカードは
夫の負債として認められますか
慰謝料として夫の両親(離婚してます)
には、多目に渡したいと思っています
幾ら位まで認められますか
私名義の無保険車特約保険を使う場合
私の有利なる事は有りませんか
よろしくお願いします
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