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先日横領の容疑で解雇されました。
業務中は私1人での勤務でした。
経緯としては当日の売上げ金の内1万6千円が不足しておりました。
顧客の注文はノートに記載し管理しておりましたが上記金額の分の注文は記載しておらず、後に店舗責任者が他の従業員に聞き判明しました。
当日、私も注文票と金額の相違に気づいており、後日確認しようと思い『注文票の記載金額』と『相違があった金額』を別にして保管しておりました。
相違に気づいたのは業務の流れで
①注文をメモ用紙に記載
②売上げ管理用のノートに記載
③回収金額とノートの金額の参照
③の時点で気づきましたが①のメモを破棄していた為詳細が不明でした。
その翌日、店舗責任者より連絡があり金額の相違の件で問われましたが、話始めから横領の疑いがある事、解雇処分にする旨を伝えられました。
私としては横領の意思はなかったのですが、あまりに突然の解雇通知にただ驚き、反論も出来ませんでした。
後日、再度話し合いに行きましたが店舗責任者の態度は変わらず、未払いだった給与(1週間分の約6万円)の支払いもしないとの事でした。
理由としては他にも売上げ申告漏れがあり、損害は給与を越える可能性がある事。
との事でした。
また、当時の状況を説明しましたが状況説明が曖昧であるとの事で聞いてもらえません。当時私1人での勤務でしたので証明してくれるような人もいません。
店舗責任者は不当解雇で訴えるならかまわない。
給与の支払いは一切しない。
の一点張りです。
この場合は給与の支給を受ける事は困難なのでしょうか?
参考までに、退職にあたり書類上でのものは一切交わしておりません。
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