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遺産分割とは、各相続人の相続分に応じて、相続財産を具体的に分割する事をいいます。
しかし、被相続人(故人)の遺言、共同相続人(相続人となった人の全員)の協議、家庭裁判所の審判によって5年以内に限り遺産の分割を禁止する事が出来ます。
共同相続人の中に音信不通の人がいたりする場合にこういった処置をする事もあります。
遺産分割についての基準は民法の906条に規定がありますが、要約すると様々な事を考慮して遺産分割をしなさいという抽象的な規定なのです。
遺産分割の方法は、遺言があればこれに従って行い、遺言が無い場合は遺産分割協議を行なって相続分を取り決めます。
その際法定相続に基づいた分割でなくても共同相続人全員が承諾していた場合はその分割も有効となります。
遺産分割の話し合いが付かずにトラブルに発展するようなときは、家庭裁判所に遺産分割の調停、審判の申し立てをする事が出来ます。