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これまで、法律は家庭に入り込まないということで夫婦間の暴力は放置されてきました。
しかし、平成13年10月に施行されたDV防止法(正式名称:配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律)は配偶者からの暴力は人権侵害であるとし、その行為を犯罪と位置づけ、その防止・及び救済を目的とした制度を3つ設けています。
1) 配偶者暴力支援センターの設置と支援。
2) 裁判官の保護命令による救済。
3) 警察官による暴力行為の制止、被害者の保護とその防止に必要な処置。
こうした法律の施行から、これまで夫婦間の暴力に介入しなかった警察も介入できるようになり、配偶者からの暴力に怯えて暮らしていた被害者を救い出せる事になりました。
DV被害を受けていると解決に取り組む事に抵抗があると思います。
それは日常的に植えつけられて恐怖心です。勇気を出して早めに解決に取り組んでください。
DVは必ずエスカレートしますので、警察や弁護士などの法律の専門家に相談する事をお勧めします。