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法律相談所.comトップ > 誰でも解る法律入門 > DV・女性の人権 > DV防止法―保護命令
DVの被害に遭っている者であれば、別居中であっても、内縁や婚姻関係が継続中であっても、離婚後であっても、裁判所に『保護命令』を申し立てる事が出来ます。
保護命令の対象となるのはDVの定義と同じで、生命または身体に危害を与えるような暴力に対してであり、言葉による罵倒や嫌がらせ電話などは対象になりません。
保護命令は2種類あり、加害者を6ヶ月間近づかせないというもので、住居または勤務先などの被害者が日常的に所在する場所の付近を徘徊してはならないというものと、被害者と共に生活する拠点から2ヶ月間退去させるというものです。
申し立て自体は民事事件ですが、保護命令に従わなかった場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。