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交通事故を起こすと刑事上の責任、行政上の責任のほか民事上の責任を負うことになります。
民事上の責任とは、交通事故によって損害賠償を受けた人へその損害を賠償する責任の事です。
交通事故の損害賠償では民法709条と自賠法の2つの法律が適用されます。
ただし自賠法には物損事故には適用されません。
物損事故の場合は民法709条で請求する事になります。
被害者によっては無理な保障を迫るというようなトラブルもあるようですので、早めに弁護士に相談される事をお勧めします。