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法律相談所.comトップ > 誰でも解る法律入門 > その他 > 名誉毀損罪とは
刑法230条において名誉毀損罪には、『 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無に関わらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金』と定めています。
公然とは、不特定または多数の人が知る事ができる状態をいい、事実であるかどうかは別として罪になるということです。
安易に人の悪口などはいえませんのでご注意を。ちなみに人前で『バカ』などというと侮辱罪になりますので気を付けなければなりません。