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任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、生活に支障をきたすような借金を抱えている場合に最適な債務整理の方法です。
一般的には「裁判所などを介さずに、私的に直接、金融業者などの債権者と和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。
このままでは生活していけない事が予測される為、今まで支払った利息分を法律で定められた年率18%で計算し直し、過払い利息分を元金に換算し、残金を3年前後で分割していくという方法です。この手続きは、法律上の制度ではなく、債権者と弁護士・司法書士のみが行うことができる手続きです。
本人での手続きも不可能ではありませんが、金融業者の紳士的な対応は望めないでしょうから、専門家に任せたほうがスムーズに解決が取れると思います。
任意整理を弁護士・司法書士に依頼すると、すぐに取り立て行為は出来なくなりますので安心して任せられるでしょう。