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民事再生とは裁判所を通じて借金を減額し、支払っていく債務整理の方法の一つです。
この手続きの特徴は、借金の一部を返済する代わりに、住宅などの財産を手放さずに生活を続けていけるという事です。
この手続きにはいくつかの条件があり、その一つは減額した借金を3年間で返済できるだけの継続的な収入が有る事が前提になります。
家族の病気や死、また親族の借金の保証人になったために降りかかる突然の債務などの場合、その債務者が自己破産をしてゼロからやり直す方法は、債権者にとっても望ましくないと判断されます。
この様な場合に、財産を所有しながら経済的に立て直す手続きとして、2000年11月に民事再生法の中に個人民事再生手続きが創設されました。
この手続きの中でも小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、あなたにとってどちらの手続きが良いかは、弁護士さんが判断してくれると思いますのでご相談の際には詳しくお話してください。