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特定調停とは簡易裁判所で調停委員を交えながら債務者が債権者と交渉をして借金の減額を図るという手続きです。
裁判所を通した任意整理と思って頂ければ解りやすいかもしれません。
任意整理と同様に申し立て後は債権者の取り立てもなくなりますし、利息制限法により利息が減額されます。
しかしデメリットも多く、裁判所の斡旋には強制力がなく、債権者の合意が必ず得られるという訳ではありません。また、全ての取引履歴などを開示させないと取り戻せるはずの金額が取り戻せないという事も考えられます。
調停成立後の調停調書には強制執行の効力がありますので、調停で取り決めた内容に従って返済しないと差し押さえをされる事もあるのです。
安易な調停の終結などは後々後悔する事もあるようですので十分な注意が必要です。