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法律上、離婚原因として認められるのは①不貞行為 ②悪意の遺棄 ③3年以上の生死不明 ④強度の精神病で回復の見込みがないとき ⑤婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、などのいずれかの事由に該当するときと定められています。
これはあくまで法律上の問題で、現実には婚姻生活がどの程度破綻しているかが重要なポイントと言えるようです。
①~④は明確な事由と解りますが、⑤に関してはどのような事が「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」と判断されるのかが気になります。
暴力や侮辱、性格の不一致などは判断が難しいと思われますが、法律上は出来る限りの修復の努力を奨めているが、すでに破綻して修復の見込みがないようであれば離婚原因として認めざるを得ないと判断するようです。