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特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がよく考えずに契約してしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
これをクーリングオフといいます。 消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。
一般に契約は両者の合意なしではなかったことにすることはできません。が、クーリングオフの規定は業者の意志にかかわらず、 契約をなかったことにできる大変強い規定です。
クーリングオフを妨げるために事業者は契約者にうそをついたり、威圧して困惑させたりしてはなりません。
クーリングオフをすると、申込みや契約を消費者が一方的になかったことにできます。
既に商品もしくは権利を受け取っている場合は業者の負担によって、その商品を引き取ってもらったり手付金などを返還したりすることができます。 損害賠償、違約金を払う必要はありません。
クーリングオフの出来る期間は事業種によって異なります。
詳しくは以下の通りです。
【訪問販売、電話勧誘販売】
契約書面を受領した日を含めて8日間
【特定継続的役務提供】
契約書面を受領した日を含めて8日間
【連鎖販売取引(マルチ)】
契約書面を受領した日(商品の再販売がある場合で最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より後の場合はその日)を含めて20日間
【業務提携誘引販売取引】
契約書面を受領した日を含めて20日間
【通信販売】
法律上のクーリングオフはありません
契約内容によってはクーリングオフが出来ないものもありますのでご注意下さい。