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福岡市で2006年、飲酒運転の車に追突された車が海に転落し幼児3人が死亡した事故で、危険運転致死傷や道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大被告(24)の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。陶山博生裁判長は危険運転致死傷罪の成立を認め、業務上過失致死傷などの罪で懲役7年6月とした一審福岡地裁判決を破棄、懲役20年を言い渡した。
検察側は一審で懲役25年を求刑、法定刑の重い危険運転罪適用の可否が焦点だった。
陶山裁判長は、脇見が事故原因とした一審判決ついて、検察側の主張通り「誤り」と判断。被告が飲酒により「前方注視に必要な視覚の能力が低下していた」とし、危険運転罪が成立すると結論づけた。
その上で「経緯、動機にくむべき点はなく、結果は誠に重大。証拠隠滅まで画策するなど悪質だ」などと判決理由を述べた。
法律の改正後の、注目されていた事件だったのですが、今後このような事件も裁判員制度を適用するということも考えていかなければならないと思いました。